飲食店等の営業や食品の製造又は販売をするときは、営業許可または届出が必要です。
しっかり準備を整えて、スムーズに営業許可を取得しましょう。
食品衛生法で許可又は届出が必要な食品取扱施設があります。
各業種の解説はこちら Q&Aはこちら (厚生労働省HPへリンク)
食品衛生法に基づく要許可業種(32業種) | ||
---|---|---|
1. 飲食店営業 | 11. 菓子製造業 | 22. 豆腐製造業 |
2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 12. アイスクリーム類製造業 | 23. 納豆製造業 |
3. 食肉販売業(未包装品の取扱い) | 13. 乳製品製造業 | 24. 麺類製造業 |
4. 魚介類販売業(未包装品の取扱い) | 14. 清涼飲料水製造業 | 25. そうざい製造業 |
5. 魚介類競り売り業 | 15. 食肉製品製造業 | 26. 複合型そうざい製造業 |
6. 集乳業 | 16. 水産製品製造業 | 27. 冷凍食品製造業 |
7. 乳処理業 | 17. 氷雪製造業 | 28. 複合型冷凍食品製造業 |
8. 特別牛乳搾取処理業 | 18. 液卵製造業 | 29. 漬物製造業 |
9. 食肉処理業 | 19. 食用油脂製造業 | 30. 密封包装食品製造業 |
10. 食品の放射線照射業 | 20. みそ又はしょうゆ製造業 | 31. 食品の小分け業 |
21. 酒類製造業 | 32. 添加物製造業 | |
食品衛生法に基づく要届出業種 | |||
業種内容 | 業種内容 | ||
1. 魚介類販売業 | 包装済みの魚介類のみの販売 | 14. 添加物製造・加工業 | 規格基準のさだめられていない添加物 |
2. 食肉販売業 | 包装済みの食肉のみの販売 | 15. いわゆる健康食品の製造・加工業 | いわゆる健康食品の製造または加工 |
3. 乳類販売業 | 直接飲用される牛乳等の販売 | 16. コーヒー製造・加工業 | コーヒー豆の焙煎、粉砕、加工 |
4. 氷雪販売業 | 氷雪の仕入れ販売(製造なし) | 17. 農産保存食料品製造・加工業 | 主として果実及び野菜を原料とした保存食料品(許可対象外) |
5. コップ式自動販売機 | 許可対象外のコップ式自動販売機 | 18. 調味料製造・加工業 | 食酢、他に分類されない調味料 |
6. 弁当販売業 | 弁当の販売(調理行為なし) | 19. 糖類製造・加工業 | 砂糖、ぶどう糖などの製造加工 |
7. 野菜果物販売業 | 野菜果物の卸売・小売 | 20. 精穀・製粉業 | 精米、製粉など |
8. 米穀類販売業 | 米麦・豆類の卸売・小売 | 21. 製茶業 | 荒茶または仕上げ茶の製造加工 |
9. 通信販売・訪問販売による販売業 | 無店舗による飲食料品の小売 | 22. 海藻製造・加工業 | 海藻加工品(寒天を含む)の製造加工 |
10. コンビニエンスストア | 各種商品の小売(店舗規模小) | 23. 卵選別包装業 | 卵の選別又は包装 |
11. 百貨店,総合スーパー | 各種商品の小売(主たる販売商品の判別ができないもの) | 24. その他の食糧品製造・加工業 | でんぷん、蒟蒻、その他の食品の製造 |
12. 自動販売機による販売 | コップ式自動販売機及び許可対象の自動販売機を除く | ||
13. その他の食料・飲料販売業 | 菓子・パン,飲料,乾物他の販売 | ||
(注)冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において腐敗・変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害のおそれがないものの販売は届出対象外 | |||
■上記以外 | |||
25. 行商 | 店舗を持たない移動販売 | 27. 器具・容器包装の製造・加工業 | 合成樹脂を使用した器具・容器包装の製造又は加工 |
26. 集団給食 | 許可対象外の給食施設 | 28. 露店・仮設店舗等における飲食の提供のうち営業とみなされないもの |
1. 食品又は添加物の輸入業
2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵倉庫業は届出対象業種)
3. 容器包装に入れられた食品又は添加物のうち、常温で長期間保存しても腐敗、変敗などによる食品衛生上の危害の発生の恐れがないもの(カップ麺、スナック菓子等)の販売をする営業
4. 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造をする営業
5. 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
※上記以外にも、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出は不要
申請方法は、電子申請(オンライン申請)と窓口での申請がありますが、営業許可申請の場合は、オンライン申請した場合でも保健所窓口で申請手数料の支払いが必要です。
【申請に必要なもの】
□ 営業許可申請書(オンライン申請の場合は不要)
□ 図面(施設の平面図、建築物の平面図、付近の見取図など)
□ 食品衛生責任者の資格を証明する書類(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等 写しで可)
□ 水道水直結以外の場合(井戸水、貯水槽がある等)は、水質検査成績書の写し(1年以内のもの)
水質検査成績書の無い方は、三原食品衛生協会で水質検査受付を行っています。受付日など詳細はこちらへ。(世羅町での水質検査受付はこちら)
□ 製造業の場合は、主な製造品目及び製造方法の大要等
□ 申請手数料 ※協会の会費も合わせてお願いします。
□ 法人の場合は、登記内容を確認できる履歴事項全部証明書等(写しで可)
申請する業種によっては、保健所以外に届出が必要な行政があります。詳細は該当する行政へ直接お問合わせ下さい。
食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。
「食品衛生責任者の役割」は営業者の指示に従って衛生管理にあたり、衛生的な食品が提供されるよう自主管理を行う方です。
次のいずれかに該当する方です。
① 食品衛生責任者養成講習会を受講した方(全国どこでも有効)
② 食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる資格を有する方
③ 調理師、栄養士、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場衛生管理責任者、と畜場作業衛生責任者、船舶料理士の資格を有する方
※上記いずれにも該当されない方は、①の受講申込を行い、「食品衛生責任者養成講習会」を受講して下さい。
所在地 | 尾道市古浜町26-12 広島県尾道庁舎 3階 |
電話 | 0848-25-4642 |
FAX | 0848-25-2464 |
e.mail | fjeseikatsu@pref.jorpsjo,a.lg.jp |
相談・申請時間 | 8:30~11:30 13:00~16:00 (土日祝日、12月29日~1月3日を除く) |
所在地 | 三原市円一町2-4-1 (広島県東部建設事務所三原支所1階) |
電話 | 無し (三原食品衛生協会へ 電話 0848-64-2910) |
FAX | 無し |
相談・申請時間 | 10:00~12:00(相談は11:30まで) 13:00~15:00 (相談は14:30まで) |
システムに関する動作・操作については下記へお問合わせください。
電話 | 084-4953-0566(代表) |
受付時間 | 平日 8:30~18:00 |
(注意)営業許可申請の場合、オンライン申請を行っても、申請手数料を窓口で納付頂きますので、保健所へお越し頂くことになります。 |
三原食品衛生協会に加入すると...
会員のみが加入できる「食品営業賠償共済」が安価な掛金でご加入頂けます。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の講習会等を開催し、皆様の自主管理体制のお手伝を行います。
営業許可更新手続きが円滑に行えるよう、期限前にお知らせし、申請手続きのお手伝いを致します。
(1)営業許可の継続
営業許可には有効期限があります。営業を続ける場合は、有効期限が満了する前に継続申請が必要となります。
協会に加入されている方に対しては、満了前に店舗(事業所)へ更新手続きのご案内を通知し、期限の切れる事の無いようお手伝いいたします。
(2)申請事項の変更
以下の変更が生じた場合は、届出が必要です。【各種届出用紙はこちら】
・申請者の氏名の変更(婚姻等による氏名の変更の場合)
・申請者の住所の変更
・施設の名称の変更
・法人の代表者の変更
・法人の住所の変更
・食品衛生責任者の変更
・構造設備の変更(※構造設備の大幅な変更の場合)
※申請者が全く別の営業者になる場合は、現在営業中の施設を廃業し、新規に許可を取りなおす必要があります。